改正皇室典範が施行、男系男子の養子可能に 女性・女系天皇は棚上げ
編集委員・島康彦
皇族数の確保に向けた改正皇室典範が10月24日、施行された。女性皇族が結婚後も皇室に残れるようになるほか、戦後に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子に限り養子として皇室に入ることが可能となった。ただ、女性・女系天皇を含めた安定的な皇位継承の検討は棚上げされ、父方が天皇につながる男系男子の継承にこだわる政権内には議論を進める機運はみられない。
皇室典範は終戦直後の1947年に施行され、皇位継承者を男系男子に限定するなど、明治時代に策定された旧皇室典範の大半の内容を引き継いだ。2017年の上皇さまの退位を可能にする特例法成立時などに小幅な改正はあったが、本格的な改正は今回が初めてとなる。
経過措置として、現在の女性皇族は結婚後も皇室に残るか、皇籍を離れて民間に出るかを選べる。皇室に残った場合、女性皇族の配偶者と子は一般人の扱いと家庭内で身分が異なり、儀式や皇族費、警備などの扱いは今後検討される。
養子の対象は、旧11宮家の男系男子で、配偶者と子がいない15歳以上に限られる。養子本人に皇位継承資格はないが、配偶者や子は皇族となり、生まれた男子は皇位を継承できる。
受け入れる養親から天皇、皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は除かれた。受け入れ先として、常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の4宮家が想定されるが、意思確認の方法など詳細は決まっていない。
女性・女系天皇を含めた検討を求める野党側は政府に対して、有識者会議の設置を求めるが、木原稔官房長官は23日の会見で、「いま直ちに設置するということは考えていない」と述べた。
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