検察官が取り調べで「ガキ」と暴言、国への賠償命令が確定 最高裁
米田優人
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黙秘権を行使したのに検察官から長時間、侮辱的な取り調べを受けたとして、元弁護士の江口大和さん(40)が賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は、江口さん側の上告を退けた。14日付の決定。国に110万円の賠償を命じた一方、黙秘権の侵害を認めなかった一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、江口さんは2018年に犯人隠避教唆の疑いで横浜地検に逮捕された。計約56時間の検察官の取り調べの中で「ガキだよね」「お子ちゃま発想」「ウソつきやすい体質なんだから」などと言われた。
一審・東京地裁は、検察官の発言について「原告の弁護士としての能力や一般的な資質に問題があることを侮辱的な表現で繰り返した」と指摘。違法な取り調べだったとして国に慰謝料などの賠償を命じたが、黙秘する江口さんに検察官が取り調べを続けたことについては、黙秘権侵害と認めなかった。二審・東京高裁もこの結論を支持した。
江口さん側は上告し、最高裁に「黙秘権を行使する容疑者に取り調べを続けるのは事実上の供述の強制と評価されるべきだ」などと訴えた。だが第二小法廷は決定で、上告できる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。
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この記事を書いた人
- 東京社会部|最高裁
- 司法、刑事政策、消費者問題
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