投票できなかった元受刑者「権利奪わないで」 最高裁が年内にも判決
米田優人
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受刑者の選挙権を全く認めない公職選挙法の規定は憲法違反か。この点が争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)は14日、双方の当事者の意見を聞く弁論を開いた。原告の元受刑者が「受刑者というだけで権利を奪わないでほしい」と訴えた一方、被告の国側は「憲法違反ではない」と反論した。大法廷は年内にも判決を言い渡す見通し。
憲法15条は「成年者による普通選挙」を定める。しかし、禁錮や懲役の刑(現在の拘禁刑)が確定して服役中の人は、公選法の規定で選挙権が認められず、投票できない。
選挙権の制限をめぐり、最高裁大法廷は2005年に「選挙の公正を害した者などは別として、制限がやむをえないと認められる理由が必要」とする基準を提示。海外に住む日本人が国政選挙で投票できないのは違憲だと判断した。
今回の訴訟の原告は、長野刑務所で服役した八木橋健太郎さん(40)。19年に詐欺罪で懲役7年の判決が確定し、21年の衆院選と最高裁裁判官国民審査、22年の参院選で投票できなかった。公選法が受刑者の選挙権を一律に制限しているのは違憲だとして、投票できる地位の確認と慰謝料3万円などを求めて提訴した。
原告側は弁論で、受刑者に選挙権を認めたとしても、選挙の公正が害されることはありえないと説明。「たとえ刑務所にいる人であっても、この国の市民であると宣言して下さい」と訴え、違憲判断を求めた。
一方、国側は、受刑者について「法秩序の維持や社会秩序の安定を少なからず損なわせた者だといえる」と主張。公選法が受刑者に選挙権を与えないのは合憲だと述べた。
一審・東京地裁は、実刑判決を受けた受刑者は「法秩序を著しく害した者」で、罰金刑や執行猶予とされた人より「秩序を害した程度が大きい」などと述べ、規定を「合憲」とした。二審・東京高裁も同様に合憲と判断。原告側が最高裁に上告した。
原告「憲法の条文にのっとった判断を」
原告の八木橋さんは弁論後の…
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この記事を書いた人
- 東京社会部|最高裁
- 司法、刑事政策、消費者問題
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