紙の訴状で提訴、名古屋地裁が「不適法」と却下 民事裁判デジタル化
松島研人
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原告代理人の弁護士が8月、インターネットを使わず紙の訴状で訴訟を起こしたところ、名古屋地裁(貝阿弥亮裁判長)が民事裁判手続きのデジタル化を理由に、不適法と判断し、口頭弁論を経ず、原告側の訴えを却下する判決を言い渡していたことがわかった。判決は1日付。
5月に改正民事訴訟法が施行され、提訴から判決の送達までオンラインでできる「全面デジタル化」が始まった。弁護士などの訴訟代理人らは、書類を紙ではなく、裁判所の専用システム「mints(ミンツ)」でオンライン提出するよう義務づけられた。
代理人の男性弁護士によると、弁護士は原告の依頼を受け、愛知県内の自治体に対して行政処分の取り消しを求めて8月に提訴。訴状をオンラインで提出しようとしたがパソコンの不具合でうまくいかなかったため、書面を地裁支部に持参したという。訴訟はその後、地裁に移送された。
地裁から弁護士に対し、電子申し立てをし直すよう連絡があったが、弁護士は行政処分に対する提訴期限が過ぎていたため取り下げなかったという。
判決は、パソコンの不具合という主張について、「他の端末や裁判所の端末を利用することも考えられた」などと指摘。やむを得ない事情があったとは認めず、請求を却下した。弁護士は「高裁の判断を仰ぎたい」として、控訴する意向を示している。
改正民訟法の施行後も、本人訴訟など一般の人による手続きは、書面でも行うことができる。
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- 名古屋報道センター
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