仙道洸
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妻に暴行を加えて死亡させ、遺体を知人と運んで遺棄したとして、傷害致死と死体遺棄などの罪に問われた黒木佳史被告(36)の裁判員裁判の判決が20日、大阪地裁であった。辛島明裁判長は「反省する態度がなく、犯行は特に重大」と述べ、検察側が求刑した懲役12年を上回る懲役12年6カ月を言い渡した。
妻の遺体は見つかっておらず、弁護側は無罪を主張。黒木被告は公判で黙秘した。
判決は、知人が犯行を告白するのを聞いたとする友人の証言を、他の証言や客観的な状況と整合して「信用できる」と判断。被告以外の第三者による犯行の可能性があるとする弁護側の主張を「ごく抽象的なものにすぎない」と退けた。
判決によると、黒木被告は2024年5月26日ごろ、大阪市中央区の自宅で妻のいずみさん(当時52)に何らかの暴行を加えて死亡させ、6月5日ごろに遺体を知人の男と運んで岡山県内または周辺に遺棄した。
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この記事を書いた人
- 大阪社会部|裁判担当
- 司法、在日コリアン、在日外国人
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