佐藤美千代
[PR]
富山県の北陸自動車道で、仕事で運転していた大型トラックで工事車両に衝突し、作業をしていた2人を死亡させたとして道路交通法違反(酒気帯び運転)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた福島県本宮市、根本宏一被告(56)の判決公判が20日、富山地裁であった。結城真一郎裁判長は、拘禁刑6年(求刑拘禁刑7年)を言い渡した。
判決によると根本被告は6月5日、酒気を帯びた状態で大型トラックを運転して富山県魚津市の北陸道を走り、規制中の走行車線上に止まっていた工事車両に衝突。押し出された工事車両にぶつかった男性(当時36)と、他の車との間に挟まれた男性(当時57)の2人を死亡させた。
判決は、長距離トラックの運転手だった被告が業務で運転を始めた後、休憩中にアルコール度数9%の500ミリリットル缶チューハイを8本飲み、体に高濃度のアルコールが残った状態で運転を再開したと指摘。「職業運転手でありながら長期間、常習的かつ計画的に勤務中の飲酒運転を行っており、厳しい非難に値する」と述べた。
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
関連トピック・ジャンル
ジャンル
