米田優人
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受刑者の選挙権を一律に認めない公職選挙法の規定は「成年者による普通選挙」を定めた憲法に反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)は16日、判決期日を11月18日に指定した。一、二審は規定を合憲と判断しており、大法廷が最終的な憲法判断を示す見通し。
原告は、詐欺罪で懲役7年の判決が確定し、長野刑務所で服役していた八木橋健太郎さん(40)。14日にあった最高裁の弁論で「受刑者というだけで権利を奪わないでほしい」と訴え、違憲判断を求めた。一方、国側は公選法の規定は違憲ではないと反論した。
八木橋さんは服役中だった2021年の衆院選などで投票できず、受刑者の選挙権を一律に制限する公選法の規定は違憲だとして提訴した。
一審・東京地裁は、受刑者の選挙権制限は「必要かつ合理的」として合憲と判断。二審・東京高裁も同様に合憲とした。原告側がこれを不服として最高裁に上告した。
受刑者の選挙権制限をめぐっては、大阪高裁が13年、「一律に制限するやむを得ない理由はない」と述べて違憲と判断した。一方、広島高裁は17年に「制限に一定の正当性が認められる」として合憲とした。
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この記事を書いた人
- 東京社会部|最高裁
- 司法、刑事政策、消費者問題
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