視点・解説
「だんじり」って法律上は?安全策は? 大阪府警交通規制課に聞いた
マハール有仁州
[PR]
豪華な彫刻が施された巨大な地車が街を駆け巡る、だんじり祭り。
勢いよく方向転換する「やりまわし」が見どころの一つで、曲がり角には大勢の観客が集まります。
一方、事故が起きた際には、安全策の強化を訴える声も上がります。
そもそも、だんじりは法的にどんな扱いになっていて、どのような安全策がとられているのか。
大阪府警交通規制課への取材で整理しました。
道路交通法での定義は
だんじりは、道路交通法で「軽車両」に位置づけられます。
自転車やリヤカー、人力車、そり、牛車などと同じ扱いで、交通ルールや罰則が科されます。
祭礼行事で公道を曳行(えいこう)する場合、だんじりの曳行責任者らが地元の警察署長から「道路使用許可」を得る必要があります。
使用許可には地域の実情に合わせて、「交差点では人の歩く速度に抑える」などのような「許可条件」が盛り込まれます。
この条件に違反すれば、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
飲酒した状態で曳行したら
「軽車両」のため、飲酒した…
この記事は
有料記事です。残り693文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
この記事を書いた人
- 大阪社会部|大阪府警担当
- ナショナリズム、近代アジアの歴史・思想
関連トピック・ジャンル
ジャンル
