米メタ社に「詐欺広告」放置責任問う訴訟 原告の請求棄却 横浜地裁
遠藤花
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SNSで著名人の名前や写真を勝手に使い投資を呼びかける「詐欺広告」が放置されたためお金をだまし取られたとして、神奈川県在住の原告6人と1法人がフェイスブック(FB)やインスタグラムを運営する米メタ本社と日本法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。高木勝己裁判長は原告側の請求を棄却した。
訴状などによると、FBやインスタグラムでは2023年ごろから、実業家の堀江貴文氏や前沢友作氏らの写真や名前が使われた虚偽広告が多数掲載されるようになった。原告らは23年4~11月ごろ、広告内のリンクをクリックしてLINEグループに誘導され、投資を勧められるなどして現金をだまし取られたとしている。
原告側は、SNS上の虚偽広告を入り口とした投資詐欺が横行し、名前や写真を無断利用された著名人らが広告の削除と不掲載を要請していたにもかかわらず、メタ側が対応しなかったと主張。メタ側は、広告を掲載すれば利用者らに損害を与えるおそれがあることを予見し、広告内容を確認して虚偽広告を利用者らに提供しない義務を負っていたのに、広告収入を得て虚偽広告を漫然と放置した結果、詐欺被害を引き起こしており、賠償責任があると訴えていた。
メタ側は、原告らの損害はLINE上でのやりとりにより生じたもので、メタ側の不作為との因果関係はないなどと反論していた。
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この記事を書いた人
- 横浜総局|事件・司法担当
- 事件・事故、司法、子ども
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