裁量労働制「長時間労働で適用除外」 乱用を防ぐ措置で労使が一致
南日慶子
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実際に働いた時間ではなく、あらかじめ一定時間働いたとみなす「裁量労働制」をめぐり、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で23日、見直しに向けた具体的な議論が始まった。制度の乱用を防ぐため、長時間労働になった場合に裁量労働制の適用を外す措置の必要性について労働側、使用者(経営)側は一致した。制度の対象拡大には労働側が反対した。
労政審では、労働側、使用者側の委員と、有識者による公益委員が、労働基準法改正を議論している。裁量労働制について①乱用を防ぐ措置②制度の対象のあり方を議論した。
長時間労働になりやすいとの…
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