生活保護の大幅減額は「違法」、最高裁が再び判決 利用者の勝訴確定
米田優人
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国が2013~15年の生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だとして、利用者らが減額決定の取り消しなどを求めた4件の訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は23日、引き下げを違法と判断し、減額決定を取り消す判決を言い渡した。
国は13年以降、生活保護費を約670億円削減した。生活保護費のうち、食費などの生活費にあたる「生活扶助」の基準額が3年間で平均6・5%、最大10%引き下げられた。物価の下落に合わせて保護費を減らす「デフレ調整」が、減額の主な理由とされた。
利用者らが引き下げの違法性を訴える訴訟は、全国29地裁で31件起こされた。第三小法廷は25年6月、先行した同種訴訟2件の判決で減額決定を取り消した。
この判決は、デフレ調整をする際に「物価下落のみ」が指標とされ、消費動向などを考慮しなかったことは、専門的知見との整合性を欠くと指摘。厚生労働相に「裁量の逸脱や乱用があった」と判断した。一方、国の賠償責任は認めなかった。
23日に判決が言い渡された4件の訴訟は秋田、神戸、佐賀、熊本の各地裁に起こされたもの。4件の高裁判決は、減額決定を適法だと判断していた。利用者側がこれを不服として最高裁に上告した。
9月には最高裁で弁論が開かれた。利用者側は、25年の最高裁判決から「さらに一歩踏み込んだ判断をしてほしい」などと訴えていた。
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この記事を書いた人
- 東京社会部|最高裁
- 司法、刑事政策、消費者問題
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