前田智
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運転免許の停止期間中に、救急車を繰り返し運転したとして、大阪府守口市門真市消防組合は15日、門真消防署の男性消防士(27)を停職6カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は9月30日付。消防士は同日付で辞職したという。
組合によると、消防士は今年6月に兵庫県内の高速道路で乗用車を運転中、制限速度を51キロ超えたとして免許停止処分を受けた。期間は8月5日から約3カ月間。
だが組合に申告しないまま、この間、救急車を31回運転した。うち20回は緊急走行で、要救助者を乗せて病院に運ぶなどしていたという。
消防組合では週1回、職員の運転免許証チェックがあった。ただ、消防士は7月に免許証を紛失したとして新たな免許証の再交付を受けており、チェック時は、その後見つかった元の免許証を提示。発覚を免れていたという。
8月に情報提供のメールが消防組合にあった。消防組合は「市民の皆様には心からおわびします。管理体制を含めて検証し、市民の皆様の信頼回復に努めます」とコメントを出した。
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