米田優人
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福島県会津若松市の猪苗代湖で2020年、モーターボートの衝突事故を起こして小学生ら3人を死傷させたとして、業務上過失致死傷罪に問われた佐藤剛被告(49)に対し、最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は16日、被告を逆転無罪とした二審・仙台高裁判決を破棄し、禁錮2年の実刑とする判決を言い渡した。
事故は20年9月に起きた。被告の操縦するボートが、マリンスポーツの順番待ちで湖面に浮いていた3人に衝突し、小学3年の豊田瑛大(えいた)さん(当時8)が死亡。母親ら2人が重傷を負った。
裁判では、被告に過失があったかが争点になった。一審・福島地裁は23年3月、警察が現場の状況を調べる「実況見分」の際、被告が湖面に浮くマネキンを視認できたことなどから、被告には前方確認を怠った過失があると判断。禁錮2年の実刑を言い渡した。
しかし、仙台高裁は24年12月、実況見分の条件設定が「不当に被告に不利だ」と指摘。現場の区域は遊泳が禁止されており、湖面に人がいると想定するのは困難だったなどと述べ、無罪とした。検察側がこれを不服として最高裁に上告した。
今年9月に最高裁で弁論が開かれた。検察側は、被告が安全確認の義務を尽くしていれば衝突は回避できたと主張。無罪判決には「重大な事実誤認がある」などとして、破棄しなければならないと訴えた。
これに対して弁護側は、捜査機関が被告に不利な条件を設定して実況見分を行うなど「著しく正義に反する捜査・公判を遂行した」と批判。被告の過失を否定した高裁判決は妥当だ、と反論していた。
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この記事を書いた人
- 東京社会部|最高裁
- 司法、刑事政策、消費者問題
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